国会・衆議院・参議院

衆議院と参議院の選挙制度


衆議院
参議院
議員数
480人
242人
任期
4年
解散あり
6年
3年ごとに半数を改選
選挙権
20歳以上
20歳以上
被選挙権
25歳以上
30歳以上
選挙区
小選挙区 300人
比例代表 180人
選挙区 146人
比例代表 96人
※比例代表の違い…参議院は全国を1選挙区で、衆議院は全国を11の選挙区に分けて行う。


衆議院の優越


予算
条約の承認
内閣総理大臣の指名
参議院が衆議院と異なった議決→両院協議会→一致しないとき
衆議院の議決が国会 の議決となる。
衆議院の可決した議案を受け取った後30日以内に参議院が議決しないと き。
内閣総理大臣の指名については、衆議院の議決の後10日以内に参議院が議決しないとき。
法律案
参議院が衆議院と異なった議決をした場合
→衆議院が出席議員の2/3以上の多数で再び可決したとき。
法律になる。
※両院協議会…衆議院と参議院とで議決が異なる場合に意見を調整するために開かれる。出席した議員の2/3の以上の多数で議決したときに成立する。



国会の種類



種類
召集
会期
国会
常会(通常国会)
毎年1回、1月中に召集される。
150日間
臨時会(臨時国会)
内閣が必要と認めたときに召集できる。または、いずれかの議院の総議員 の1/4以上の要求が合った場合。
両議院の議決の一致による。
特別会(特別国会)
衆議院の解散後の総選挙の日から30日以内に召集される。
臨時会に同じ
参議院の緊急集会
衆議院の解散中、緊急の必要があるとき召集される。
不定

法律の制定


法律の制定
※公聴会…学識経験者や利害関係の深い人たちから意見を聞くために開かれる。
 委員会…本会議での審議や議決を効率的に慎重に行うためにある。常任委員会と特別委員会がある。





衆議院と参議院の選挙制度


衆議院
参議院
議員数

 
任期
  
 
選挙権
  
 
被選挙権
 
 
選挙区
 
 


衆議院の優越


予算
条約の承認
内閣総理大臣の指名
 
                  
 
法律案

                    
  

国会の種類



種類
召集
会期
国会
常会(通常国会)
                    
                    
臨時会(臨時国会)
 
 
特別会(特別国会)
 
 
参議院の緊急集会
 
 

法律の制定


法律の制定2

三権分立